11月9日の中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬基本問題小委員会では、後発医薬品(後発品)の使用促進策についての議論が行われた。
目玉は、前回の改定でも行われた「処方せん様式の変更」だ。 前回改定では、処方せんに「後発品への変更可」というチェック欄が設けられた。ここに処方医がチェックした場合に限って、調剤薬局が同じ成分の後発品に変更できるという仕組みだ。だが、「変更可」にチェックされている処方せんは、全体の17.5%と多くはなかった(参考:後発医薬品の使用状況調査)。
そこで厚労省が提示したのが、チェック欄を「後発品への変更可」から「後発品への変更不可」に変更するという案だ。これまでとは逆で、チェックがなければ、処方医が後発品への変更を認めたことになり、薬局では、患者の希望に応じて自由に任意の銘柄の後発品に変更することが可能になる。つまり、院外処方においては、「薬局での後発品への変更OK」が前提になるわけだ。
処方せんの様式変更に関して、具体的に提示されたのは次のような案だ。
- 処方せん様式を変更し、処方医が、処方せんに記載した先発品を後発品に変更することに差し支えがあると判断した場合には、その旨の意思表示ができるよう、「後発品への変更不可」欄に署名または記名・押印を行う方式にする。
- 処方せんに記載した先発品のうち、一部の変更についてのみ差支えがある場合は、当該先発医薬品の銘柄名の横に「変更不可」と記載する。
- 薬局において、後発品への変更不可の欄に記入がない処方せんについて、患者の選択に基づき、先発品を後発品に変更することができるようにする。