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行政の裁量権逸脱を認定、「不当検査」との国の主張も棄却
保険医取消訴訟、東京高裁が行政処分に違法判決

東京高等裁判所は5月31日、山梨県の小児科医・溝部達子氏が無診察処方や不当検査などで保険医と保険医療機関の登録を取り消された行政処分について、違法と判断した2010年3月末の甲府地方裁判所の一審判決を支持し、国の控訴を棄却した。福島、神戸の医療機関が取消処分を不服として提訴したケースが過去にあったが、いずれも地裁では医療機関側の訴えが認められたものの、高裁では敗訴していた。二審で医師の訴えが認められたのは今回が初めてとなる。今後、国が上告するかどうかは未定。

 溝部氏が山梨社会保険事務局の指導・監査の結果、保険医の登録を取り消されたのは05年11月。タミフルの予防投与や、保険診療上必要な限度を越えたインフルエンザウイルス抗原迅速診断検査の実施などが不正・不当の保険請求とされた。これに対して溝部氏は、不正・不当請求を一部認めながら、「違反内容に比べて処分が重すぎる」とし、国を相手取って処分取り消しを求める訴訟を提起していた。

 一審では、不正・不当とされた41万円余りの請求内容の大半を容認しつつも、同氏の行為は患者のためで悪質性は高いとまでいえないと判断。取消処分は社会通念上著しく妥当性を欠くとし、社会保険事務局の裁量権の範囲を逸脱したものとして違法と判じた(関連記事:2010.8.26「保険医取消に違法判決の背景」)。

 これに対して今回の二審では、「保険医療機関の指定および保険医の登録の各取消処分は事実上、医療機関の廃止および医師としての活動の停止を意味する極めて重大な不利益処分である」とし、「処分を検討する際は、処分理由とした行為の動機など諸事情を考慮しなければならない」と指摘。その上で、溝部氏の行為は悪質性が高いとまでいえないと判断し、国の取消処分に関する主張を退けた。

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