「訪問診療を依頼していた先生から『もうおたくの施設には行けない』と、一方的に連携の解消を通告されて……。本当に困っています」。ある有料老人ホームの施設長から聞いた嘆きの声です。
2014年度診療報酬改定では過剰な7対1病床の絞り込みが主要テーマでしたが、在宅医療の質の向上を図る見直しもまた大きな改革でした(日経ヘルスケア4月号特集「徹底分析 2014年度診療報酬改定」で改定内容を詳細に解説)。その代表的な項目が、かかりつけ患者への診療機能を評価する在宅時医学総合管理料(在医総管)、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)における「同一建物・複数訪問の場合」の点数の創設です。
在医総管と特医総管は月2回以上の訪問診療を行えば算定できる医師の技術料。医師または看護師がいない高齢者住宅を訪問した場合は在医総管を、医師または看護師を配置した介護施設を訪問した場合は特医総管をそれぞれ算定します。今回、一つの建物に住む複数の患者に対して算定する場合の点数が、それ以外の場合と比べて4分の1程度に設定されました(図1)。つまり、高齢者住宅や介護施設の複数の入居者をまとめて診療するスタイルだと大幅な減収になるのです。
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