最近、当地札幌で、あるNPO法人が歯科医院と提携して、会員となった患者の自己負担分を事実上無料にしていることが発覚し、話題になっています。
その仕組みはこうです。NPO法人が、歯科医院の対応などを患者に問うアンケートを実施します。患者はアンケートに答え、自己負担分相当の「労務料」をNPO法人から受け取り、歯科医院に支払います。最終的に、患者の自己負担分は、アンケート委託料や広告料などをNPO法人に支払う形で医院側が負担しているといいます。つまり、患者集めのために医療機関が診療費を値下げしていると考えてよいようです。
健康保険法第74条は、患者の自己負担について以下のように定めています。
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著者プロフィール
竹中郁夫(もなみ法律事務所)●たけなか いくお氏。医師と弁護士双方の視点から、医療訴訟に取り組む。京大法学部、信州大医学部を卒業。1986年に診療所を開設後、97年に札幌市でもなみ法律事務所を開設。
連載の紹介
竹中郁夫の「時流を読む」
医療のリスクマネジメントを考えるには、医療制度などの変化に加え、その背景にある時代の流れを読むことも重要。医師であり弁護士の竹中氏が、医療問題に関する双方向的な意見交換の場としてブログをつづります。
この連載のバックナンバー
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2010/08/10
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2010/07/20
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