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 この連載の1回目で紹介したように、割増賃金を支払わずに従業員を労働させ、労働基準監督署に是正の指導を受けた会社は少なくありません。

 厚生労働省も、2001年ごろから、使用者による労働時間の適正な把握や、労使双方の総合的な対策を促すなどで、サービス残業解消に力を入れていますが、効果はいま一つといったところでしょう。

 最近は、愛育病院(東京都港区)日本赤十字社医療センター(東京都渋谷区)など、医療機関が医師の労働条件を巡って労働基準監督署から是正勧告を受ける例も出てきています。

 当相談所にも、長時間に及ぶサービス残業に業を煮やした先生から、「労働基準監督署に申し立てをしたいからやり方を教えてほしい」という相談が寄せられています。

 勤務医と病院が協力してその解消に取り組めればベストですが、行政の力を借りざるを得ない場合もあるでしょう。そこで、次ページでは、企業の労務管理に詳しい社会保険労務士の杉山秀文氏に、サービス残業について監督署に申し立てをする場合の注意点やポイントをまとめてもらいました。参考にしてください。

 なお、この下に「ミニアンケート」を用意しています。結果は、次回以降の記事中でご紹介しますので、ぜひご協力ください。回答を送信していただくと、次のページが表示されます。

著者プロフィール

井上俊明(日経BP医療局編集委員)●いのうえ としあき。1989年日経BP入社。医療保険制度や医業税制、病院倒産など、経済・経営分野の取材に取り組んできた。2007年11月に社会保険労務士として登録。

連載の紹介

勤務医労働相談所
医療分野で約20年の取材歴を持ち、社会保険労務士の資格も持つ著者が、その知識とネットワークを活かして、先生方からいただいた労働関連の相談にお答えします。勤務医の先生方からの相談も募集中。

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