日経メディカルのロゴ画像

「院内事故調査委員会」についての論点と考え方(3)
小松秀樹(虎の門病院泌尿器科)、井上清成(井上法律事務所)

2009/10/06

 ※本稿は『週刊 医学のあゆみ』Vol.230 No.4(2009年7月25日号)に掲載されたものです。

外部調査委員会

 外部委員が過半数を占める調査委員会の設置を、患者側が求めることがある。あるいは、病院が自主的に設置することがある。本来、外部委員には院内で得られない、あるいは、不十分な専門知識が期待される。この延長上に外部調査委員会がある。患者側の“原因究明”という要求には、将来の、あるいは同時進行の訴訟を、患者側にとって有利に運ぼうとする意図が含まれることがある。

 病院側が外部調査委員会に期待するのは、病院を社会のバッシングから守る、あるいは、病院の機能向上のための再出発の契機とすることである。これまでの例では、外部調査委員会は、メディアスクラム発生後に設置されることが多く、病院管理者には病院を守ろうとする意図が働きがちであった。

名古屋大学は、腹腔鏡手術での大動脈損傷による死亡事故が発生した直後に、患者側弁護士を含む調査委員会を立ち上げた。これにより、刑事事件化の阻止と、病院の信頼の保全という目的を達成した(12)。名古屋大学の対応は、民事で一切争わないことを前提としたものだった。この後、“外部調査委員会”は一種のブームになったが、前提が異なると、弊害も大きかったのではないかと危惧する。患者側を入れた委員会で、過失について議論すれば、混乱は避けられない。

 メディアは、外部調査委員会がメディアスクラム発生の後に立ち上げられることもあり、外部調査委員会を、水戸黄門的な「超法規的裁断を行う正しい権威」として、評価する傾向がある。当然、患者側弁護士はメディアのこうした傾向を認識している。しかし、「超法規的裁断を行う正しい権威」は、民主主義にはなじまない。裁判所のような公平性を担保するための装備が不十分であることを意識して対応すべきである。

 外部調査委員会設置の求めがあっても、管理者が病院の機能向上に有用でないと判断すれば、従う必要はない。管理者が、外部から強いられる形で自分と意見を異にする人や組織に、外部調査委員会を委ねるとすれば、管理責任の放棄とも言える。管理者が更迭された場合には、新たな管理者が同じ立場に置かれる。

■報告書

 報告書の公表は、患者側の主張を全面的に認めた場合には、紛争解決のために有用である。しかし、報告書はさまざまな影響を生み、別の問題を惹き起こすことがある。

 再発防止策についての記載は、患者・家族の納得を得るのに有用なこともあるが、逆に紛争を惹起する可能性がある。医療は常に検証、改善を行っている。未来に向かって変化し続けている。法は、過去の固定された規範に基づく評価を基本とする。法の視点からは、改善点と過失が区別されにくいことに留意すべきである。

 報告書を作成すれば、それがたとえ再発防止のみを目的とするものであったとしても、事情聴取部分を除き、報告・提言部分は、民事訴訟における文書提出命令の対象になってしまう。報告書を作成するかしないかは、この点も考慮して検討すべきである。

この記事を読んでいる人におすすめ