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厚労省が医師法の19条について見解示す
「停電での診療不能は応召義務違反には当たらない」

 厚生労働省は3月14日、あくまでケースによるとした上で、「基本的に停電により患者を診られない場合は、『応召義務』の例外とされる“正当な事由”に当たると考えている」との見解を明らかにした。

医師法第19条では、診察や治療の求めがあった場合は、正当な事由がなければこれを拒んではならないとする、いわゆる応召義務が定められている。

 東北地方太平洋沖地震の影響で電力需給が逼迫していることから、東京電力は14日、茨城県や静岡県の一部で計画停電を実施。15日以降も、計画停電を行う可能性があり、診療に影響が出る医療機関もありそうだ。そのため医療機関の中には、「不要不急の受診は避けてほしい」と呼び掛けるところも出ている。

 こうした状況について、厚労省医政局医事課企画法令係の担当者は、あくまでケースバイケースとしながらも、「停電で医療機器が使えない、水道がストップし必要な治療ができないといった理由で患者を診られない場合は、医師法第19条の正当な事由に当たると考えている」として、応召義務違反には当たらないとの見解を示した。ただし、重症例などについては、「適切な応急処置などを行ってほしい」とした。

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